条件を満たして脱サラリーマン!控除を使い大きく節税



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Sタイプ・個人事業主+Iタイプ・投資家になると、Eタイプ・サラリーマンとは異なり納税する「引き算のタイミング」を変えることができると説明しました。税金の算出方法を改めてみてみましょう。

収入 - 経費 = 利益

(利益 ー 控除) × 税率 = 税金

この式から、経費と控除を積むことができれば、税金を安くして節税できることが分かります。経費は自らの意思で積み増すことがしやすい反面、控除は特定の条件を満たすことで節税になるというものが多く、コントロールできるものとできないものがあります

まずは控除にはどのようなものがあるかについて、見ていきましょう。

コントロールできないEタイプの控除

Eタイプ・サラリーマンにも控除自体は存在します。ですがどれも達成条件が難しく、コントロールしにくいものです。

給与所得控除

給与所得控除とは、給与所得額に伴い特定の金額が控除されるというものです。

源泉徴収の仕組みの途中で自動で控除されますので、存在を知らない人も多いと思います。控除額は給与所得額によって一律に設定され、年収が850万円を超えた辺りで頭打ちになるシステムなので、我々にコントロールする余地は一切ありません

この給与所得控除は「サラリーマンには経費が認められないので、一律に控除されている」と、説明されることが多いですが、経費であればコントロールができるはずです。給与所得控除は全くコントロールができませんので「そんなものなんだな」と、理解するしかありません。

ココに注意

サラリーマンも一応控除はされているが、コントロールは全くできません。

特定支出控除

特定支出控除は、サラリーマンをやっていく上で必要となる下記の費用のうち、「会社が支給してくれない自己負担分」かつ「正当性が認められるもの」が、「特定の額を超えたら」控除されるという、やはり非常に達成条件が難しい控除です。

特定支出控除の対象

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)

普通の会社であれば通勤費や研修費などは会社が負担してくれますよね?

こういった会社が支給してくれる費用はカウントすることができません。また費用の合計が給与所得控除の半分を超えなければ適用になりませんし、一番積みやすそうな勤務必要経費は上限65万円までと決められています。

年収850万円のサラリーマン

仮に年収850万円で営業職のサラリーマンがいたとします。

年収から算出される給与所得控除は195万円ですので、半分を超えるためには97万5,000円以上の支出を積み増す必要があります。営業用のスーツを上限65万円まで購入して、さらに自腹で35万円払って営業上達セミナーに通ったとします。

すると支出は合計100万円になりますので、100万円 ー 97万5,000円 = 2万5,000円が控除されるということです。

所得税率20%だと考えると、節税効果としては5,000円しかお得になりません。

今回は営業職でスーツが必要という前提で話をしましたが、私服での勤務を認めている会社であれば、当然適用されません。営業職だとしても、購入したスーツやセミナー料が、業務に必要であることを証明するため、会社に証明書を書いてもらう必要があります。

ココに注意

特定支出控除は、達成条件が困難でコスパが悪い。

100万円も自腹を切って、証明書を書く手間を会社に掛けさせて、5,000円だけセーブする。まさに「使ってくれるな」と言わんばかりの、形骸化した控除です。実際に利用者は0.003%、10万人に3人しか利用していないそうです。

以上から、残念ですが「日本のサラリーマンには、経費が認められていない」と考えるのが妥当でしょう。

家族控除

給与所得控除と同じ性質の、源泉徴収の仕組みの途中で自動で控除されているものに配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除があります。配偶者の有無や子供など扶養者の人数に応じて、控除が受けられるというものです。

またシングルマザーなどのひとり親の場合は「ひとり親控除」、配偶者と離婚・死別した場合は「寡婦控除」または「寡夫控除」が適用されます。

どれも家族構成と人数を根拠に算出されますので、節税のためにコントロールする類のものではありません

その他の控除

その他の控除としては「住宅ローン控除」や「生命保険控除」が、存在することは存在します。当サイトはそもそもマイホームの所有生命保険の加入は、おススメしないというスタンスなので詳細は触れません。

コントロールできるEタイプの控除

上記の全くコントロールの余地がなく、達成条件が厳しい控除と比較すると、医療費控除やふるさと納税についてはコントロールできる余地があります。

医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた分は、20万円を上限として控除されるというシステムです。この計算は1人ではなく「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」、つまり家族で合算が可能になります。

仮に1年間の家族の医療費が合計で25万円かかったとしたら、25万円 - 10万円 = 15万円が控除されます。税率20%だとすると3万円もどってきますので、結構お得感があります。

風邪で病院にかかると病院に診療代を払い、処方箋をもらい薬局に行きますよね。病院の診療代も薬局の治療薬代も対象になりますので、レシートは捨てずに取っておくようにしましょう。

ココがポイント

医療系のレシートは溜めるのではなく貯めるもの。

家族で意識改革して、控除を受けましょう。

ただこれは治療である必要があります。

予防接種

インフルエンザの予防接種は治療ではなく予防ですので、医療費控除には該当しませんので注意しましょう。

同様に健康増進のためのサプリメントなども対象になりません。インフルエンザに罹ってしまった場合の治療費は、もちろん対象です。

レーシック

同様に近視矯正のためのメガネ代は該当しませんが、視力を改善する治療であるレーシック手術は対象になります。

レーシック手術は30万円程度の高額治療になることが多く、レシート1枚で上限を達成できるので捨てないようにしましょう。

かといって、医療費控除を受けるために治療の支出が増えても、ましてや健康を損なって頻繁に病院に通っても仕方ありません。

節税のためにコントロールするというよりは、対象となるレシートは取って置き「10万円分貯まって控除されたらラッキー」くらいのスタンスが良いでしょう。

ふるさと納税

ふるさと納税は、納税という名前ですが返礼品がもらえるので「生活必需品をもらうのであれば節税」と考えることもできます。詳細はこちらのページで説明しています。

コントロールしやすいS+Iタイプの控除

Eタイプ・サラリーマンの控除はコントロールできるものとできないものがあり使い勝手がイマイチでした。

S+IタイプになるとEタイプの控除に加えて、コントロールしやすい控除が使えるようになりますので、より節税に繋がります。

青色申告特別控除

Eタイプ・サラリーマンに課される税制は、源泉徴収制度であると説明しました。これに対してSタイプ・個人事業主やIタイプ・投資家に課される税制は「申告納税制度」と呼ばれます。その名の通り、納税者が自ら所得金額や税額を計算して納税するするというシステムです。

この自ら納税する際に、詳細な帳簿を添付して申告するシステムが「青色申告」制度です。納税者が国に詳細な内容を伝える見返りとして、様々な特典が得られるというシステムになります。

必要になる詳細な帳簿とは、複式簿記での記帳・貸借対照表・損益計算書という難しそうな帳簿ですが、最近はfreeeなどの電子会計システムが発達しており、自動で作成してくれるので是非活用しましょう。

ココがおすすめ

電子会計システムを活用して、青色申告で控除を受けましょう。

青色申告を行うには「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。これらの書類を提出するのは初回のみで、以降は毎年電子会計システムが出力してくれる内容で確定申告を行うだけで、下記の恩恵を受けることが可能です。

  青色申告 白色申告
所得の種類 事業所得・不動産所得・山林所得 雑所得
青色申告特別控除 最大65万円 なし
家族に給与を支払う 青色事業専従者給与 不可
赤字の繰り越し 3年間繰越・繰り戻し可能 不可

最大65万円控除を狙う

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除だと思います。この控除は支出を伴わずに最大65万円を、利益から控除できますので是非活用しましょう。最大65万円を控除する条件は、下記の通りです。

  ウェブで申請 税務署で申請
事業所得で申請 最大65万円 最大55万円
不動産所得・山林所得で申請 最大10万円 最大10万円

税務署に行って紙で申請するのではなく、ウェブで申請するのは非常に簡単です。電子会計システム・マイナンバーカード・カードリーダーがあれば、コロナで密になることもなく、非常に容易に達成することができます。

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それよりも自分の所得を不動産所得・山林所得ではなく、事業所得として認めてらもらう方法を考えましょう。

サラリーマンの事業所得は認められるか?

本業がEタイプ・サラリーマンの場合、メインの収入は給与所得になります。サラリーマンが副業として何かの利益を得た場合、基本的には雑所得となります。

この雑所得を事業所得であると証明するには、副業が「事業であること」を証明する必要があり、なかなか困難です。

国税庁HPによると、事業所得・事業の定義は下記になります。

事業所得とは「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」

事業とは「独立・継続・反復して行われる仕事」

国税庁HP

また2014年には、大学准教授が執筆・講演業務で得た収入を事業所得として確定申告したのですが内容が認められず、雑所得として判断された裁判があります。その時の裁決理由は、下記が事業所得の解釈であるため大学准教授の主張は受け入れられないというものでした。

事業所得の解釈

  • 自己の危険と計算において独立して行う業務。
  • 営利性と有償性を有する。
  • 反復継続して業務を遂行する意思が認められる。
  • 社会的地位が客観的に認められる。

例えばある年、アフィリエイトで儲かったサラリーマンがいたとします。その人は翌年も同じように儲かるでしょうか?反復継続性が説明できないので、事業所得ではなく雑所得と解釈されてしまいます。

我々の武器であるFXも同様です。いくら「リピート系なので、来年以降も同様に利益が期待できます」と主張しても、税務署は理解してくれないでしょう。FXは世間一般では事業ではなく良くて投資、悪ければギャンブルと認知されています。

「大学准教授」というお堅い職業の、「執筆・講演業務」というお堅い収入すら認められなかったわけですから、サラリーマンの収入をどう解釈して説明しても、やはり雑所得であると解釈されることが多いでしょう。

ココに注意

サラリーマンの副収入を、事業所得として認めさせるのは困難。

雑所得と解釈されると、事業所得・不動産所得・山林所得ではなくなるので、そもそも青色申告特別控除が活用できなくなってしまいます。

不動産貸付の事業所得は認められる

では我々サラリーマンは、青色申告特別控除は受けられないのでしょうか?

いえ、解決方法があります。それは投資用不動産を所有することです。投資用不動産から家賃収入を得れば、それは間違いなく不動産収入ですので、青色申告特別控除の最大10万円控除までは確定です。

でもどうせなら、最大65万円控除を狙いたいですよね?

そのためには不動産貸付が「業務的規模」でなく「事業的規模」であることを、証明する必要があります。下記が事業として行われているかの判定基準で、俗に「5棟10室」と呼ばれるルールです。

1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

国税庁HP

投資用不動産がアパート1棟だとしても、そこに10部屋あれば基準が達成できますので、不動産所得でなく事業所得として申告することが可能になり、最大65万円控除の恩恵が受けられます。

サラリーマンの雑所得が事業所得であることを証明するより、明確な基準を示されている不動産の方が達成しやすいと言えます。

ココがポイント

投資用不動産を使えば、事業所得が認められて最大65万円の控除が得られる。

地震保険料控除

青色申告特別控除の話が長くなりましたが、S+Iタイプになるともう1つ有効に活用できる控除があります。それは投資用不動産に対しての「地震保険料控除」です。

地震保険料控除は、払い込んでいる保険料に応じて下記の控除を受けることができます。

  控除対象額 控除限度額
所得税 払込保険料の全額 最大50,000円
住民税 払込保険料の半額 最大25,000円

地震保険は一度に5年分程度加入することもあると思いますが、この控除は毎年の保険料に対して有効です。

5年で30万円の地震保険

例えば投資用不動産を取得した年に、5年分の地震保険を30万円で加入したとします。

すると1年分の払込保険料は30万円 ÷ 5年間 = 6万円です。

所得税からは最大限度額である50,000円が控除されます。住民税からも6万円の半額である30,000円は限度額を超えているので、25,000円が控除されます。控除額だけで払込保険料を超えてしまいました。

所得税率を20%、住民税率を10%とすると、50,000円 × 20% + 25,000円 × 10% = 12,500円が還付されます。年間6万円の保険に2割引で加入できている計算です。

ちなみにこの地震保険料控除は、マイホームも対象ですのでEタイプ・サラリーマンのままでも利用することが可能です。ですがマイホームの年間地震保険料は10,000円程度だと思いますので、還付額も2,500円程度の恩恵しか受けられません。

まとめ

以上が控除についての説明です。

控除自体は改めて支出を伴うものではなく、条件を満たせば恩恵があること。条件はコントロールできるものと、できないものがあること。Eタイプ・サラリーマンよりも、Sタイプ・個人事業主+Iタイプ・投資家になった方が、コントロールできる控除が増えることが、お分かり頂けたかと思います。



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2020年8月16日

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